高校通信教育の特例

1月 24, 2012 on 11:37 am | In 高校・通信教育 | コメントは受け付けていません。

高校の通信教育は、学校教育法で認められた制度です。
高等学校の定時制や通信制課程は、昭和23年から設けられている制度です。

通信制課程に関しては、「全日制、定時制の高校に通学することができない青少年に対して、
通信の方法により高校教育を受ける機会を与える。」ために設置されました。

また、最近では、全日制から編入や転入をする人など様々な人が、通信教育によって、高等学校を卒業しています。

通信制の定義は、「通信による教育を行う課程」となっており(学校教育法第4条)、
教育の方法などについては、「高等学校通信教育課程」に定められています。

通信制には、通信教育だから認められている各種制度があります。

① 技能連携制度(学校教育法第45条の2)
都道府県指定の技能教育施設で教育を受けている場合、教科の一部の履修とみなされるもの。

② 定通併修制度(高等学校通信教育規程第12条)
通信制課程に在学している生徒がその学校の定時制、あるいは他校の定時制か通信制課程で単位を修得したら、
卒業単位に含めることができる制度

③ 高等学校学習指導要領上の主な取り扱い
職業に関する各教科・科目を履修する生徒がその教科・科目と密接に関係する職業に従事している場合、
教科・科目の履修と同様の成果があると認められれば、実務で各教科・科目の履修に代えることができる実務代替制度

また、これらの特例以外にも、最近のインターネットなど多様なメディアを利用して行う学習を取り入れた場合、
面接指導の時間数又は特別活動の時間数の一部を免除することができるとのことです。

高校の通信教育、どんどん受けやすくなっています。

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