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高校通信教育の特例1月 24, 2012 on 11:37 am | In 高校・通信教育 | コメントは受け付けていません。高校の通信教育は、学校教育法で認められた制度です。 通信制課程に関しては、「全日制、定時制の高校に通学することができない青少年に対して、 また、最近では、全日制から編入や転入をする人など様々な人が、通信教育によって、高等学校を卒業しています。 通信制の定義は、「通信による教育を行う課程」となっており(学校教育法第4条)、 通信制には、通信教育だから認められている各種制度があります。 ① 技能連携制度(学校教育法第45条の2) ② 定通併修制度(高等学校通信教育規程第12条) ③ 高等学校学習指導要領上の主な取り扱い また、これらの特例以外にも、最近のインターネットなど多様なメディアを利用して行う学習を取り入れた場合、 高校の通信教育、どんどん受けやすくなっています。 No Comments yet
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